市販薬の分類 ~ 第2類?第3類? ~

こんにちは。最近、一人暮らしを始めたアドと申します。暮らしに必要なものを少しずつ集めています。 今日は、常備薬をいくつか用意しておきたいと、近所のドラックストアに出かけました。

そこで気づいたのですが、すべての薬に、「第2類医薬品」「第3類医薬品」 などと書かれていました。これはいったいどんな意味があるのでしょう?薬剤師さんに尋ねてみました。

『薬には、医師の診断をもとに購入できる薬と、ドラッグストアなどで自分の判断で買える薬があります。 医師の診断を経て購入する薬は、医師が患者さんを診た上でどの薬が良いか判断し処方箋を書いてくれます。 このような薬は医師の処方により入手できるので処方薬と言いますが、医療用医薬品とも呼ばれることもあります。
 一方、ドラッグストアなどの店頭で、自分で選んで購入する薬剤は、市中で普通に買えるので市販薬/一般薬と言いますが、店のカウンター越しに買うという意味で OTC(Over The Counter)医薬品と呼ばれることもあります。

 OTC医薬品は、副作用や薬の飲み合わせなどのリスクの程度に応じて、「要指導医薬品」、「一般用医薬品」に分けられ、「一般医薬品」は、さらに「第1類」、「第2類」、「第3類」に分けられています。 また第2類医薬品の中でも特に注意が必要な成分が含まれている薬は「指定第2類医薬品」と分類されています。
 どれに分類されるかによって、販売できる店舗が異なったり、薬剤師や登録販売者の説明が必要となったりします。もしも薬を購入しようとしたときに店の人に何か聞かれたり説明されたりしたら、面倒がらずに話を聞いてください。
 またどの分類であれ、薬を安全かつ効果的に利用するために、服用時の注意事項などはきちんと確認し、不安や疑問がある方は薬剤師や登録販売者にご相談ください。薬剤師や登録販売者はそれを示す名札を付けています。』


 ご説明ありがとうございました。第1類、第2類、第3類は、副作用や飲み合わせのリスクに違いがあるのですね。自分で薬を選ぶ時には、この分類を参考に、副作用のリスクのことも考えて慎重に選びたいと思います。

・より詳しく知りたい方は、下の厚生労働省のサイトをご参照ください。

概要(一般用医薬品の販売)_140709 (mhlw.go.jp)

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