民法は、私たちが生活するうえで、一番基本になる法律です。
その中で特に「契約」に関する部分は、知っておかないと困ってしまうものがあります。
契約は、お互いの意思の合致によって成立します。(契約書は必ずしも必要ではありません)
また、いったん成立した契約はお互いに守らなければなりません。勝手に約束を破ってはいけないのです。
例えば「売買契約」では、買う人はお金を払い、売る人は商品を渡さなくてはいけないのです。
これを「同時履行」と言います。
買い手がお金を払わないときは、商品を渡さなくて良いし、逆に売り手が商品を渡してくれないときはそれまでお金を払わなくていいのです。
契約が成立したら原則解約できませんが、それではちょっと困るので、お互いの話し合いで解約(合意解約)することは可能です。
その場合「違約金」がかかることがあります。注意してくださいね。
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