民法について学びましょう 連載1

初級編 イントロダクション

“法”とは
 漢の高祖(劉邦)は 人を殺すなかれ、人を傷つけるなかれ、人の物を盗むなかれ と言っています。この3つの法律があれば良いということです。法は少なければ少ないほうが良いのですが現代の社会においてはどうしてもルールが必要になってきます。自分勝手な行動はできません。このルールが広い意味の“法”です。法には強制力があり、権利(~することができる) 義務(~しなければならない)が発生します。

“公法と私法”
 公法とは、行政法、刑法、訴訟法など国と人との関係のルールです。私法とは、民法、商法など人と人との関係のルールです。その他、中間法(公私混合法)として、労働法,社会保障法などがあります。
 民法は私法の一般法→誰にでも適用します。
 これに対し特別法→特定の人・ことがらに適用します。(商法、労働基準法等)特別法は一般法に優先するとの原則があります。

コメント