”代理制度”
代理
・ある者が本人に代わって法律行為をすること
代理人が権限内において本人のためにすることを示した意思表示は本人がしたと同じになる
※「Aさんの代理のBです」と名前を明らかにする。→“顕名”と言います
・代理人・・・本人に代わって代理行為をする者
①法定代理 法律の規定によって代理人が決められている場合
→親権者、成年後見人など
②任意代理 本人が自分の意思で代理人を頼む場合
→任意代理は誰でもできる、「制限行為能力者」でも代理人になれる
※禁じられていること
①代理人が契約の相手方になること
②代理人が相手方の代理人になること
無権代理
代理権がないのに他人の代理としてされる行為
→原則として自称代理人のした行為は本人がしたことにはならない
※後から本人が代理権について認めれば最初から代理権があったものとなる
※相手方は本人に対し ・催促権・・・追認するかどうか確答を求められる
・取消権・・・追認する前に取り消すことができる
※相手方は無権代理人に対し ・履行を求められる
・損害賠償を請求することもできる
表見代理(無権代理の一種・例外)
無権代理の行為であるが相手方が自称代理人に代理権があると信じることに十分な理由があり、その理由に本人が何らかの原因がある場合は有権代理として相手方を保護することもある
例)本人が表見代理人に名刺を渡した→本人にも責任が有り相手方を保護
代理権が消滅したあとに代理行為をした→相手方が知らなかった場合は契約成立
相手方が知っていた場合は無効となる
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