民法について学びましょう 連載3

“民法のしくみ”
 日本の民法典はパンデクテン体系をとっています。この体系は基本的に①編、②章、③節、④款、⑤目、と分かれていきます。
  第1編 総則 ~基本原則
  第2編 物件 ~財産法
  第3編 債権 ~ 〃
第4編 親族 ~家族法
  第5編 相続 ~ 〃
第1編の基本原則が柱になります。社会生活をするための最も重要なことを定めています。

財産法の基本 
①所有権絶対の原則
  自分の物は自由にその物を使ったり、利益を得たり、壊したり捨てたりできることです。
②契約自由の原則
  契約するかしないか、どのような相手と契約するか、どのような形で契約するか、どんな内容で契  
約するか、自由に決めることができることです。
③過失責任の原則
  人は自由に行動できますが、故意(わざと)、過失(不注意)によって他人に損害を与えた場合、
賠償しなければならないことです。

家族法の基本  
個人主義の原則と男女平等の原則です。わたしたちはこれらの原則の中で生きているのですが、現実は強者と弱者がいますね。例えば子ども、老人、体の不自由な方など体力、能力などに大きな差があります。弱者を守るのも法の役目です。

 次回は簡単に歴史をみてみます。 

   

    

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