“権利の濫用”
この言葉は聞いたことがあるでしょうか?権利を行使するという外観を備えているが、実質的には権利行使の正当な範囲を超えている場合です。
*客観的・・・権利者が得られる利益と相手方が被る逸失を比較考量する
*主観的・・・権利者が行使することによって相手方を困らせようとする意思・目的があったかどうか民法を学ぶ上で最初に教わる判例の一つが権利の濫用です。その判例をご紹介しましょう。
宇奈月温泉事件(大審院昭和10年10月5日第三民事部判決・民集14巻1965頁)
事実の概要
宇奈月温泉は富山県の黒部渓谷に位置する温泉であるが、同温泉の湯は約7.5kmに及ぶ引湯官によって黒薙温泉から引かれていた。この引湯官は、大正6年頃に訴外Aによって約30万円の巨費を投じて完成されたものであったが、同温泉は大正13年には、宇奈月を終点として鉄道事業を営むY社(被告)によって経営されるに至っていた。引湯官敷設のために、Aは、ある部分は有償で、ある部分は無償で、土地の利用権を獲得していたが、昭和3年にX(原告・控訴人)は、引湯官がその一部(2坪程の部分)をかすめる本件係争地(約112坪)を訴外Bから買い受けて、Yに対して不法占拠を理由に引湯官の撤去を迫り、さもなくば周辺の荒蕪地と合わせて合計3.000坪の土地を坪7円、総額2万余円で買い取るよう要求した。Yがこれに応じなかったために、Xが所有権に基づく妨害排除を求めて訴訟を起こしたのが本件である。
1、2審ではY勝訴。2審は、
①引湯官の迂回は、費用約1万2000円・日数270日を要すること、湯の温度低下のおそれがあることなどを考慮すると事実上不可能であること、
②引湯官が中断され温泉経営が破綻されると、温泉に依存する宇奈月の集落(人口700~800人)の衰退を招くし、また、Yの兼営する鉄道事業も減収となり継続不能になる可能性があること、
③X所有の本件土地のうち、急傾斜地で利用の用途のない引湯官敷設部分の地価は坪5~6銭、植林の可能な部分の地価も坪27~28銭程度で総額でも30円ほどにしかならないこと、
④Xは本件土地購入にあたって、引湯官が通過している事実を熟知していたと認められること、などを認定して、Xの請求は権利の濫用にあたるとした。
Xが上告。上告理由は多岐に及ぶが、「個人主義的体系ニ基ク財産制度ニ於テハ、所有権ハ絶対的ニ且排他的ニ総括支配力ヲ有シ使用収益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス」という点に主眼があった。なお、Yの事業の公共性の主張に対して、「僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ、遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躙ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ」「是レ正ニ憲法ノ条章ヲ否定スルモノニシテ不経ノ論タルヲ免レス」との主張がなされているのも注目される。
判旨
上告棄却
判旨は、上告者を全体に不当の利益を目的にしているのは明らかとして、権利の濫用を認定し上告棄却を言い渡した。
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