民法について学びましょう 連載8

“法律行為”
★契約とは→相対立する2つ以上の意思表示(申込と承諾)の合致によって成立する法律行為です。
*意思表示・・・法的な効果を発生させようとする意思を外部に示す行為
→言葉でも文書でも行動でも良い。
文書は後で言った、言わないとの争いが起きたときの証拠になる。
*表意者 ・・・意思表示をする者
*法律効果・・・法律上の権利義務関係の変動(発生・変更・消滅)を生じさせること

★法律行為とは→法によって思った通りの効果(法律効果)が得られる行為です。
 ①単独行為・・・単独の意思表示による法律行為→取消、相殺、遺言など
 ②契約  ・・・申込と承諾によって成立する法律行為→売買契約など
③合同行為・・・多人数の意思表示による法律行為→社団法人の設立など

★公序良俗
 民法90条は「公の秩序又は善良の風俗」に反することを目的にする法律行為は無効とする
 といっています。
 →殺人契約、妾契約、芸娼妓契約、賭博契約など

★意思の欠缺(けんけつ)→内心の意思と表示が一致しないことをいいます。
 ①心理留保~嘘や冗談のこと
例) Aが冗談でBに「この車1万で譲るよ」といった場合
*Bが本気にした場合→契約は成立する
*Bが冗談と知っていたとき、または知り得たとき→無効となる
②虚偽表示~嘘の意思表示
   例)  AとBが結託して「この土地を売ったことにしよう」「よし買ったことにしよう」とした場合
     *原則無効
     *結託を知らなかった第三者がBから土地を買った場合、
Aがその土地を返してくれと主張することはできない
③錯誤~うっかり、誤ってしたこと
  例) Aは甲土地を売るつもりが、うっかり乙土地を売ってしまった場合
     *大事な所(甲の所を乙と言ってしまった)の錯誤は無効となる
     *Aがはっきりわかるのに間違えた場合は主張できない

★瑕疵(かし)ある意思表示~意思表示に瑕疵(欠点や傷)がある場合
 ①詐欺
原則、取消し可能です。→Aは甲土地を売ったままでも良い。
例) AがBを騙して甲土地を買い、Cへ売ってしまった場合
 *CがAB間の詐欺を知らずに買った場合、Aは返せと言えない
*Cが詐欺行為を知っていたなら取消し可能です。
 ②脅迫
どんなときにも取消し可能です。

★無効と取消し
無効とは、法律行為が初めから存在しなかったとすること。
取消しとは、法律行為は一応有効だが、行為が取り消されると初めから無効であったことになる。

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