民法について学びましょう 連載9

権利能力、意思能力、行為能力について
①権利能力
  権利を得たり義務を負ったりすることができる能力
   →権利能力平等の原則(大原則)→赤ちゃんから高齢者まで全ての人
人=自然人+法人   
自然人・・・出生から死亡までの間
   ※胎児でも相続や損害賠償請求の時は権利がある
法人・・・・社団法人→人間の集合体(会社・学校・一般社団・公益社団等) 
財団法人→財産の集合体(一般財団・公益財団) 
②意思能力
  自分のしている行為の効果を理解できる一定の判断能力
意思能力のない者の法律行為は無効となる(代表は契約)
      寝ている、泥酔、薬物、1歳2歳の子など→後の証明はむつかしい
③行為能力
他人の助けを借りることなしに単独で法律行為をできる能力
   →原則としてすべての者に行為能力がある
→制限行為能力者
・未成年者 年齢20歳未満(今後は18歳)・結婚すれば成人とみなす(離婚してもだめ) 
   →親権者(両親・未成年者後見人)
  ・成年被後見人 精神上の障害により事を理解する能力に欠ける→成年後見人の選定
  ・被保佐人 精神上の障害により事を理解する能力が著しく不十分→保佐人の選定
・被補助人 精神上の障害により事を理解する能力が不十分→補助人の選定

 こういった人たちが単独で契約などしたら不利な契約をされてしまうおそれがあるので必ず保護者がつけられるのです。(差別ではなく保護するため)
保護者の同意のない契約は取り消すことができる、追認することもできる

        

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