医療費支払いのお助け制度(4回:その3)

その3でご案内するのは、治療の必要性があるのに支払いが困難なために受診できない方のための制度です。

「無料低額診療」は社会福祉法による無料低額診療事業です。失業等で収入が少ない・DV被害で避難中・ホームレスなど社会的に弱い立場の方が対象で、保険証がなくても利用できます。利用期間や無料か低額かは、各医療機関の基準や受診者の事情によって違います。厚生労働省が2021/10/5公表した令和元年の無料低額診療実施医療機関は全国723件ですが、栃木県はなんと0件。県の保健福祉課に問い合わせたところ、宇都宮市が認定した実施医療機関として済生会宇都宮病院等3件がありました。各市町にも増えてほしいですね。

「生活保護医療扶助の単給受給」。要件により「医療扶助だけの受給」という選択肢もあります。わずかな年金や給与はあるものの生活が苦しく、病院に掛かるのは難しい。そんな場合、まずは生活保護の窓口に相談して下さい。経済的理由で受診をためらい重症化してしまわないよう、様々な制度の活用を検討しましょう。

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